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ご存じでしたか? 「不動産の名義変更(相続登記)」の令和6年4月1日から義務化

相続登記
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お葬式が終わって一息ついたら大量の相続手続きが始まります。
相続手続きと一言で言っても多岐にわたります。

まず思いつくのが
「不動産の名義変更(相続登記)」相続登記は令和6年4月1日から義務化
でしょう。

相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。

政府が打ち出した「所有者不明の土地」の解消のための法整備の一環です。
これは土地の所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招き、近隣住民に不安を与えることになります。
また売却、賃貸などの土地活用が出来ないばかりか、土砂崩れなど防災対策工事も出来ず危険な状態が続きます。
現在の日本の実情では相続登記がなされず所有者が不明の土地の総面積は、なんと九州と同じくらいと言われています。そこで政府は下記の「不動産の名義変更(相続登記)」のルール作りを行いました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内

以上のように3年以内に不動産の名義変更(相続登記)をする必要があります。

(1)と(2)のいずれについても、相続人が多数いて戸籍等の収集や相続人の把握に時間がかかるなどの正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。

相続登記ができないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを登記簿に載せる登記)をすることにより相続登記の義務を果たしたとみなされることとなります。

詳しくは以下の法務省ウェブサイトをご覧ください。
法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」

不動産名義変更には下記の書類が必要です。
【必要書類】
① 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までが繋がる戸籍謄本
② 被相続人の除票(除かれた住民票:本籍入り)
③ 相続人の戸籍謄本
④ 不動産を相続する方の住民票
⑤ 相続人の印鑑証明書 ※相続人が複数いる場合かつ法定相続分以外の場合
⑥ 遺産分割協議書 ※相続人が複数いる場合かつ法定相続分以外の場合
⑦ 相続不動産の登記簿謄本(写し可)
⑧ 相続不動産の評価証明書 (または納税通知書)
亡くなった方の本籍が近くであれば取得は容易ですが、遠方だと郵送になるため非常に手間がかかります。

当事務所では代行で取得することが可能ですのでお気軽にお申し付けください。
まずはホームページまたはお電話にてご相談下さい。

お電話は7時~21時まで TEL 03-6280-6120

相続登記

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