相談は無料、要予約。7時から21時まで対応いたします。

成年被後見人の財産状況把握や権限について

  • URLをコピーしました!

成年後見人に就任するとまず行うのが財産調査です。
成年後見人に就任後、1ヶ月後程度を目安に財産目録、収支状況報告書を裁判所に提出(初回報告)する必要があります。

しかし、財産目録作成のために財産を把握するのは非常に大変な作業です。

その理由としては以下の事由があげられます。 認知機能の低下したご本人に色々と尋ねても明確な回答は得られません。また親族にヒアリングしてもよく分からないということが多々あります。

そのため財産調査は、まず通帳の履歴をひとつひとつ確認します。携帯会社の引き落としがあれば携帯を持っているはずですし、生命保険料等の引き落としがある場合は何らかの保険に入っているはずです。
そのほか様々な引き落とし、あるいは入金なども解明していかなければなりません。預金通帳の履歴をもとに支出や収入(公的年金やそれ以外の収入)など、それらの情報を元に自宅を捜索します。

自宅の捜索はまずは郵便物から確認します。

生命保険、証券会社からは最低年1回は通知が届きますし、そのほか様々な郵便物からご本人の生活状況などが推察できます。

例えば金融機関からの支店移転のハガキが自宅から見つかったので問い合わせてみたところ誰も把握していなかった口座があり残高が少なからずあった場合や、生命保険にしても保険料と補償内容を比較してみて、解約するほうが妥当かどうかの判断も行わなければなりません。

しかし一方では資産を増やすために株式、投資信託等にご本人のお金を投資する行為は成年後見人に権限はありません。リスクの低い国債購入すら難しく、せいぜい普通預金を定期預金にする程度です。

これは資産が増える可能性がある一方減ってしまうリスクもあるためです。

株式投資においても、株式下落が予想される場合でも、いずれ上昇する可能性もゼロではないため株式の売却は難しいです。

そもそも成年後見人にはそこまでの権限は与えられていませんし、リスクを冒して、ご本人の資産の増減に関連する行為を行うことは認められておりません。

年齢的なものや健康状態を踏まえ、予想される寿命まで手持ちの資金が持つのかを検討し、資金が枯渇した場合には不動産や株式を売却します。しかしここで売却する必要性に迫られても、ご本人の大切な資産なので事前に裁判所との協議が必要です。

以上のように、成年後見人は様々な調査を必要とするほか、権限とその限界を理解しなければなりません。そのためには高度な専門知識が必要になります。

そこで私共Bリーガルではご依頼いただくお客様の状況に合わせ豊富な経験と実績から様々なケースに適切に対処いたしております。成年後見人の「舵取り」のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

お電話は7時~21時まで TEL 03-6280-6120

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次