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成年被後見人の不動産売却

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施設に10年以上住んでいるのに「居住用不動産」?

「施設に10年以上入所しているのだから、もう自宅ではない。」

多くの方がそう考えるのではないでしょうか。実は、私もそう思っていました。

ところが実際に家庭裁判所へ確認したところ、返ってきた答えは予想外でした。

『戻って一人暮らしをする可能性もあるため、居住用不動産として処分許可の申立てをしてください。』

10年以上誰も住んでいない家でも、「居住用不動産」と判断されることがあるのです。

なぜ裁判所の許可が必要なの?

成年被後見人の居住用不動産を売却する場合は、民法859条の3により家庭裁判所の許可が必要です。

裁判所は、売却の必要性や価格が適正かどうかなどを確認し、本人の財産が不当に処分されないよう審査します。

実際に経験したケース

当事務所で担当した案件では、ご本人は中部地方の施設に10年以上入所しており、売却するのは以前住んでいた関東地方のご自宅でした。

私は『これだけ長期間施設で生活しているのだから、居住用不動産には当たらないのではないか』と考えていました。

しかし、家庭裁判所へ確認したところ、居住用不動産として処分許可を申し立てるよう案内されました。

この経験以来、施設への長期入所や空き家であることだけを理由に、居住用不動産ではないと判断するのは危険だと実感しています。

自己判断は思わぬ落とし穴になります

成年後見実務では、『現在住んでいるか』だけではなく、『将来戻る可能性』なども考慮されることがあります。

「施設に長く入っているから大丈夫」「空き家だから許可はいらない」と自己判断せず、迷った場合は事前に家庭裁判所へ確認することをおすすめします。

ほんの一本の確認が、後から手続きをやり直すリスクを防ぐことにつながります。

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