2024年4月1日から、全国で「相続登記」が義務化されました。
これは、亡くなった人の不動産(土地・建物)を相続したら、名義変更の登記をしなければならない、という制度です。
ポイントを簡単にまとめると:
- 不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に登記が必要
- 遺産分割協議をした場合は、協議成立から3年以内
- 正当な理由なく放置すると「10万円以下の過料」の可能性
- 2024年以前の相続でも未登記なら対象(2027年3月31日までに登記する必要あり)
たとえば:
- 父が亡くなり、実家を相続
- 名義が父のまま
この場合、相続人は法務局で相続登記をする必要があります。
義務化の背景には、全国で増えている「所有者不明土地」の問題があります。誰の土地かわからず、売買や公共工事が進まないケースが増えています。
詳しくは法務省の公式ページが一番わかりやすいです。
法務省|相続登記の義務化
相続登記義務化に合わせた環境整備として、相続登記の登録免許税の免税措置が設けられており、現在は2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。
主な特例は次の2つです。
① 数次相続の1次相続登記が非課税
例えば、
- A死亡 → Bが相続(未登記)
- B死亡 → Cが相続
というケースで、A→Bの相続登記をする際の登録免許税が免税になります(対象は土地のみ)。2回分の相続登記は必要ですが、1回目の税負担が軽くなります。
② 評価額100万円以下の土地の相続登記が非課税
固定資産評価額が100万円以下の土地については、相続による所有権移転登記の登録免許税が免税になります。山林、原野、農地なども対象になります。
実務上の注意
この特例は自動適用ではなく、登記申請書に租税特別措置法の該当条文を記載する必要があります。 記載がないと免税が受けられませんのでお気を付けください。
