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遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできるのか?

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亡くなった方が遺言書を遺しているけど、その遺言内容では相続人間で紛争が起きそう、介護などのサポート分が反映されていない、など様々な理由で遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行いたい、という希望があります。

相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことは可能です。

ただし、いくつか条件があります。

できるケース

例えば遺言書に

「長男に自宅を相続させる」
「長女に預金全額を相続させる」

と書かれていても、相続人全員が「自宅は長女、預金は長男にしよう」と合意すれば、その内容で遺産分割協議書を作成し、登記や預金解約の手続きをすることができます。

条件の主なものは下記のとおりです。

・相続人全員が遺産分割協議に参加していること
・全員が遺言と異なる内容の遺産分割に同意していること
・遺言執行者がいる場合は、その対応を確認すること

※遺言執行者は生前に被相続人から遺言書通りの相続を依頼されているため遺言執行者の意向を無視することはできません。

・遺言で「遺産分割を禁止する」旨の定めがないこと
遺言者は遺言により5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます(民法908条)

・相続人以外に財産をもらう人(受遺者)がいる場合は、その人の権利を害しないこと

亡くなられた方の意思を尊重しつつ、相続人全員が納得した相続をされることが亡くなられた方にとってもベストかもしれません。

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